ハローワークのあれこれ

こんな会社辞めてやる!と辞表を叩きつけるその前に、まずは落ち着いて失業保険を最大限受け取れる方法を確認しておきましょう。知っているのと知らないのでは大違い。損をしない会社の辞め方をお教えします。


会社を辞めたとき、「失業保険」(雇用保険の失業給付金)をもらうには、どんな条件をクリアしていればいいのか知っていますか?
その大前提となるのは「雇用保険に加入している」ことです。”社会保険”(健康保険や厚生年金など)が完備している会社に正社員として勤めていれば、まず間違いなく雇用保険にも加入しているでしょう。しかし、アルバイトや契約社員・派遣社員・歩合制の外務員・業務委託(雇用契約でもなく完全歩合制の外部スタッフ扱い)などといった形態で働いている人の場合は、雇用保険に加入していないケースも珍しくありません。そこで、チェックしたいのが給与明細。この天引き項目の中に「雇用保険料」があればひとまずセーフですが、それがなければアウトの可能性大です。

雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上あること(週30時間未満の短時間労働被保険者の場合は、退職日以前の2年間に1年以上)


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勤めていた会社で雇用保険に加入してくれなかったら?
アルバイトでは雇用保険に加入できないの?



もらえる失業手当の額を調べるには、まず、失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。これは、退職前6ヶ月間にもらった給料の平均額を算出するのですが、その時に1ヶ月あたりの平均給与額ではなく、「1日あたりに換算した平均賃金額」を求めるのが大きな特徴です。この1日あたりの平均賃金を「賃金日額」と呼び、計算式は次のようになります。



賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の総額(ボーナスをのぞく)÷180(30日×6ヶ月)
この「給料」とは、基本給のことではなく、残業代や各種手当(通勤手当=定期代も含む)などを全て含んだ給料をさします。したがって、実際に支給された手取額ではなく、社会保険料や税金などを差し引く前の額を元にしてください。
そうして出た賃金日額に、上の表Aで求めた給付率をかけると、1日当たりの失業手当(基本手当日額と呼ぶ)が出るわけです。

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「所定給付日数」(失業手当がもらえる日数)を調べてみましょう。

自己都合で退職した場合
「被保険者期間」(雇用保険の加入期間)が10年未満までは90日、10年以上で20年未満で120日、20年以上で150日となっています。
会社都合で退職した場合
こちらは、”加入年数”と”年齢条件”の2つの要素によって所定給付日数が決まるシステムになっています。



10年未満 10年以上
20年未満 20年以上
(制限なし) 90日 120日 150日



1年未満 1年以上
5年未満 5年以上
10年未満 10年以上
20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 −
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日




いざ失業するとついついのんびりしてしまって、失業保険の「受給手続き」をしていなかった!そんなことになれば、失業中の大切な生活費がなかなか手に入らないなんてことにもなりかねません。ささっと済ませて、もらえるものはしっかりもらうようにしたいですね。



被保険者資格を証明する基本中の基本で、これがないと受給手続きに行けません。自分で保管していることもありますが、会社が保管している場合は、退職日に返却してくれるのが一般的です。なお、紛失してしまった場合は、受給手続きをする前にハローワークで”再発行手続き”を取らないといけません。


勤めていた会社は、退職者が出ると事業主用の書類を添えてハローワークに届け出ます。その手続きを経てハローワークから事業主経由で発行されるのがこの「離職票」です。退職後、会社がその手続きをハローワークで行って初めて発行されるものですから、「雇用保険被保険者証」のように会社を辞めた当日にはもらえず、退職後だいたい1週間後に、退職者の自宅に郵送されてくるのが一般的です。離職票は、以下のように【離職票1】と【離職票2】の2枚に分かれています。

【離職票1】
「被保険者資格喪失確認通知書」(被保険者通知用)と題された書類です。被保険者番号や離職者氏名、事業所名、離職年月日、生年月日など、基礎的なデータが記載されています。また、この書類には、失業手当を振り込んでほしい金融機関を指定する欄があります。失業手当を振り込んでもらうには、口座を持っている金融機関名や口座番号をここに記入したうえで、金融機関の確認印を押してもらわなければなりません。
【離職票2】
退職理由や退職6ヶ月間の給料の額などが記載されています。ここに記載された内容をもとに基本手当日額や所定給付日数が決まります。この書類は、会社がハローワークに提出する際に、事前に離職者に見せて署名捺印をもらうようになっています。そのときに、「”退職理由”および”各月の給料の額”(手取りではなく各種手当を含んだ額)に間違いがないかどうか」をしっかりと確認しておきましょう。なお、「休業補償」や「解雇予告手当」はここに記載される「賃金」には含まれません。

ハローワークへは、以上の雇用保険関係書類のほかにも、以下のものも持っていきます。

運転免許証または住民票
現住所および年齢を確認し、また本人であることを証明するために、このどちらかが必要になります。
写真
手続きをした後でもらう「雇用保険受給資格者証」に貼るための写真も提出します。
サイズは「タテ3センチ×ヨコ2.5センチ」で正面上半身が写ったもの。
印鑑
実印でなくてもよく、認印でOKです。以後もハローワークに行くときは必携です。
預金通帳
失業手当の振込みを希望する金融機関の支店名や口座番号が必要になるケースもありますので預金通帳を持っていきましょう。



ハローワークで最初の手続きをするのが遅くなってしまうと、それだけ「基本手当の支給日」もどんどん後にズレて、無収入期間が長くなってしまいます。また、「受給期間」(失業手当がもらえる有効期限)が、原則として「会社を退職した翌日から起算して1年間」と決まっています。それをすぎるといくら未支給の所定給付日数がたくさん残っていても、その時点で受給権は消滅してしまいます。なお、次にあげたようなケースの人は、手続きをしても「失業の状態にはない」とみなされて、基本手当を受給できません。


退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもりでいる人
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人
退職後にすぐアルバイトを始めてしまった人
失業手当をもらえるのは、「失業の状態」にあることが前提ですので、


(1)のように「働く意志のない人」や、
(2)のように「いつでも就職できる能力がない人」は理論的には受給できないわけです。また、
(3)については、アルバイトを辞めてからなら当然のことながら受給できます。

「定年退職して、しばらくは仕事をせずに充電したい人」や「ケガ・病気の治療中の人」、「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できるようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、定年退職者は最長1年間となります。原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内(定年退職は退職日の翌日から2ヶ月以内)にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持ってハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。

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